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東日本大震災の被災者等に弔慰金・障害見舞金を支給
最終更新日:2011年10月4日
災害弔慰金
東日本大震災で亡くなられた方の遺族に災害弔慰金を支給します。この支給は、草加市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づくものです。対象となる人は福祉課に連絡してください。
災害弔慰金の対象となる遺族
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生当時、被災地に旅行等をしており災害が原因で亡くなり、草加市に住所を有していた人の遺族
災害弔慰金の支給対象となる遺族
遺族の範囲・順位は、次のとおりです。
1,配偶者
2,子
3,父母
4,孫
5,祖父母
注)1~5に該当する遺族がいない場合に、被災によって亡くなった人と同居または生計を一にしていた兄弟姉妹も対象者となります(災害弔慰金の支給等に関する法律と条例の一部改正に伴うもの)。
支給額
- 亡くなられた方が生計を主としていた場合 500万円
- その他の場合 250万円
災害障害見舞金
東日本大震災で一定の障がいを負った人に、災害障害見舞金を支給します。この支給は、草加市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づくものです。対象となる人は福祉課に連絡してください。
災害障害見舞金の支給対象者
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生当時、被災地に旅行等をしており災害が原因で一定の障がいを負い、草加市に住所を有していた人
支給対象となる障がいの程度
1,両目を失明したもの
2,咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
4,胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
5,両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6,両上肢の用を全廃したもの
7,両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8,両下肢の用を全廃したもの
9,精神または身体の障がいが重複する場合に、重複する障がいの程度が1~8と同程度以上と認められるもの
支給額
- 障がいを負った人が生計を維持していた場合 250万円
- その他の場合 150万円
問い合わせ先
担当:福祉課 総務企画係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1234
ファクス:048-928-6635
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