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草加市

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【10万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯給付金および【5万円給付金】こども加算給付金について

更新日:2024年3月29日

住民税非課税世帯給付金に対する「7万円の給付金」についての情報はこちら
住民税均等割のみ課税世帯給付金に対する「10万円の給付金」についての情報はこちら
こども加算給付金に対する「こども1人あたり5万円の給付金」についての情報はこちら

・『住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)及びこども加算申請書(請求書)』を発送しました。

・『こども加算申請書(請求書)』について掲載及び発送しました。

【10万円給付】住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)について

コールセンター(お問い合わせ先)

  • 電話番号
    0570-000-653(ナビダイヤル)
    ナビダイヤルが使えない場合:048-497-5312
  • 受付時間
    午前8時30分から午後5時まで

支給額

1世帯当たり10万円

支給の手続とスケジュール

  発送スケジュール 支給スケジュール
確認書(1回目)の対象世帯
(令和5年1月1日以前から世帯全員の住民登録がある世帯)
2月29日(木曜日)発送済 確認書を市が受理した日からおおむね3週間後
確認書(2回目)の対象世帯
(令和5年1月2日以降に転入をした方を含む世帯)
3月18日(月曜日)発送済 確認書を市が受理した日からおおむね3週間後
申請書の対象世帯 3月28日(木曜日)から発送 申請書を市が受理した日からおおむね3週間後
給付金の辞退を希望する方や、返還を申し出る方はコールセンター(0570-000-653)までご連絡をお願いいたします。

対象世帯

 令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、本市の住民税課税台帳で令和5年度の住民税均等割のみ課税者だけで構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税非課税者で構成される世帯

支給の対象とならない場合

  • 租税条約に基づいて令和5年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯
    租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
    〈例〉父母子の3人世帯のうち、母と子は無職で令和5年度の住民税非課税。父は仕事をしているが租税条約に基づいて住民税の課税を免除されている場合→給付金の対象外
  • 令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
    令和5年1月2日以降に海外から入国した方は、令和5年度住民税の対象ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
    〈例〉父母子の3人が令和5年1月10日に海外から草加市に転入し、3人のみの世帯を構成した場合→給付金の対象外
  • 令和5年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
    令和5年度住民税課税者の被扶養者は、国が現在検討している定額減税(所得税3万円・住民税1万円)の対象になる予定のため、給付金の対象世帯に該当しません。
    〈例〉夫婦2人世帯でいずれも令和5年度の住民税が非課税であり、就職して別世帯で暮らしている令和5年度住民税課税である子の税金上の扶養に夫婦2人とも入っている→給付金の対象外

「確認書」が届いた世帯の方へ

『住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)支給要件確認書』は、令和5年度住民税均等割のみ課税者だけで構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税非課税者で構成される世帯であり、令和5年(2023年)12月1日における世帯全員の住民登録が、草加市にあった世帯に送付しております。

受給を希望する場合は、本確認書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。

提出書類

・確認書に記載されている口座に振込を希望する場合
 1.必要事項を記載した「確認書」

・確認書に口座が記載されていない(空欄)または記載されている口座以外の口座に振込を希望する場合
 1.必要事項を記載した「確認書」
 2.振込先金融機関口座確認書類の写し
 3.本人確認書類の写し

・確認書への記入やチェックを代理人が行う場合
 上記に加え、代理人確認書類(代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写しを提出してください。

 確認書への記入やチェックを代理で行うことができる方
 1.申請・請求者(世帯主)の世帯構成員(未成年者を除く)
 2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審 
 判がなされた補助人)
 3.親族・施設職員その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方 
 :詳細につきましてはコールセンター(0570-000-653)までお問い合わせください。

提出

 令和6年(2024年)5月31日 金曜日 までにご提出ください。

支給時期

 確認書を市が受理した日からおおむね3週間後
 (書類の不備等により支給時期に遅れが生じる場合があります。)

【5万円給付】こども加算給付金について

コールセンター(お問い合わせ先)

  • 電話番号
    0570-000-653(ナビダイヤル)
    ナビダイヤルが使えない場合:048-497-5312
  • 受付時間
    午前8時30分から午後5時まで

支給額

18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり5万円

支給の手続とスケジュール

  発送スケジュール 支給スケジュール
A.草加市から住民税非課税世帯給付金
(物価高騰対応支援給付金)(7万円)を受給した世帯
2月29日(木曜日)から順次発送開始 手続不要】3月8日(金曜日)頃から順次振込
B.草加市からの住民税均等割のみ課税世帯給付金
(物価高騰対応支援給付金)(10万円)の対象世帯

住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)と同じ書類です。
2月29日(木曜日)から順次発送開始

申請書類を市が受理した日からおおむね3週間後
C.上記A.またはB.に該当し、
令和5年12月2日以降にこどもが生まれた世帯
3月28日(木曜日)から発送 申請書類を市が受理した日からおおむね3週間後
D.上記A.またはB.に該当し、
令和5年12月2日以降に転出しこどもが生まれた世帯
こちらから申請書類をダウンロードし、草加市臨時給付金室宛てに書類を提出してください。 申請書類を市が受理した日からおおむね3週間後
E.上記A.またはB.に該当し、 別世帯のこどもを扶養している世帯 こちらから申請書類をダウンロードし、草加市臨時給付金室宛てに書類を提出してください。 申請書類を市が受理した日からおおむね3週間後

給付金の辞退を希望する方や、返還を申し出る方はコールセンター(0570-000-653)までご連絡をお願いいたします。

  • A.『草加市から住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)(7万円)を口座振込で受給した世帯』は、申請手続不要です。
  • B.『草加市から住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)(10万円)の対象世帯』には、こども加算給付金の申請書類も兼ねた書類を送付いたします。
  • C.『上記A.またはB.に該当し、基準日(令和5年12月1日)時点で草加市に住民登録があった世帯のうち、令和5年12月2日以降にこどもが生まれ、生まれたこどもの最初の住民登録を草加市の住民基本台帳に行った方』に申請書類を発送いたします。
  • D.『上記A.またはB.に該当し、基準日(令和5年12月1日)時点で草加市に住民登録があった世帯』のうち、令和5年12月2日以降に転出し、こどもが生まれた世帯の方で、生まれたこどもの最初の住民登録を他自治体の住民基本台帳に登録を行った方は、こども加算の対象ですが、草加市からは申請書類が届きません

    次のこども加算申請書(請求書)をダウンロードし、必要事項及び必要書類を添付の上、草加市臨時給付金室宛てに書類を提出してください。 

    こども加算申請書(請求書).pdf

     (提出先)
    〒340-8790 草加市高砂一丁目1番1号
    草加市 臨時給付金室 宛て
    (必要添付書類)
    申請に当たっては次の1・2の書類を必ず添付してください。
    1こども加算対象児童の住民票の写し(「2.こども加算対象児童」に記入したこども加算対象児童全員分)
    2申請・請求者の本人確認書類のコピー
    (振込口座)
    原則として、住民税非課税世帯給付金(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を支給した口座に振込いたします。支給した口座が使えない場合や世帯主が変更されている場合は、口座確認書類(通帳または名義がカタカナ表記のキャッシュカードに限る) のコピーを添付してください。)

  • E. 『上記A.またはB.に該当し、別世帯のこどもを扶養している世帯』は、こども加算の対象ですが、草加市からは申請書類が届きません。次のこども加算申請書(請求書)をダウンロードし、必要事項及び必要書類を添付の上、草加市臨時給付金室宛てに書類を提出してください。

    こども加算申請書(請求書).pdf

    (提出先)
    〒340-8790 草加市高砂一丁目1番1号
    草加市 臨時給付金室 宛て
    (必要添付書類)
    申請に当たっては次の1・2の書類を必ず添付してください。
    1こども加算対象児童の住民票の写し(「2.こども加算対象児童」に記入したこども加算対象児童全員分)
    2申請・請求者の本人確認書類のコピーまた、平成17年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた児童に該当する場合は、次の3の書類を必ず添付してください。
    3令和5年度住民税非課税証明書又は令和5年度住民税所得割が賦課(ふか)されておらず均等割のみが賦課(ふか)されていることを証明する令和5年度住民税課税証明書
    (振込口座)
    原則として、住民税非課税世帯給付金(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を支給した口座に振込いたします。支給した口座が使えない場合や世帯主が変更されている場合は、口座確認書類(通帳または名義がカタカナ表記のキャッシュカードに限る) のコピーを添付してください。)

対象世帯

住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)または住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)を受給した世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯

「支給のお知らせ」が届いた世帯の方へ(上記A.に該当する方)

「支給のお知らせ」を発送しました

草加市から住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)(7万円)を口座振込で受給した世帯に対して、2月29日(木曜日)から『住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)に対するこども加算の支給について(お知らせ)』を順次発送しております。

このお知らせに基づき給付金の支給を受ける方は、申請等の手続は必要ありません。
支給方法は、住民税課税非課税世帯給付金(7万円)を支給した口座へ 3月8日(金曜日)頃に振込となります。
給付金の辞退を希望する方や、返還を申し出る方はコールセンター(0570-000-653)までご連絡をお願いいたします。

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください

自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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