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草加市

工場立地法について

更新日:2022年7月21日

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は県知事(一部市町については市町長)へ事前に届出を行わなければなりません。

届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

なお、平成23年度までは埼玉県で業務を行っていたものが、平成24年度から市については各市で行うこととなりますのでご注意ください。

必要な届出と届出様式はこちら
届出に係る制度の詳細についてはこちら

対象となる工場(特定工場)

業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模 敷地面積注:(1) 9,000平方メートル以上 又は
建築面積注:(2) の合計3,000平方メートル以上

注:(1)敷地の考え方

敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。

用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。

敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

注:(2)建築面積の考え方

工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)

測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

敷地面積に対する生産施設面積の割合 30~65%以下
敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上

生産施設面積の割合は業種により異なります。

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。

埼玉県では独自に県の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。


問い合わせ

草加市産業振興課へ。
電話048-922-3477

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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