更新日:2022年3月9日
生産性向上特別措置法が廃止、中小企業等経営強化法へ移管されました
中小企業者が所有する、老朽化が進んだ設備を生産性の高い設備へと一新させることで、事業者自身の労働生産性の向上を図ることを目的として施行された生産性向上特別措置法が廃止となり、令和3年(2021年)6月16日をもって、先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法へ移管されたため、申請様式等が全て変更となりました。
先端設備等導入に対する支援(「先端設備等導入計画」の認定制度)の概要
生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業の皆様の設備投資を支援します。
Q:どんな支援が受けられるの?
A:事業者の皆様が作成した「先端設備等導入計画」を市が認定。その後計画に基づき事業を実施することで、「先端設備等導入計画」に基づき新規に取得する設備に係る固定資産税の課税標準の免除(3年間)や資金繰り支援が受けられます。
Q:先端設備等導入計画とは?
A:「中小企業等経営強化法」に規定された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
詳しく知りたい!
以下のサイトをご確認ください。
注:草加市では申請時に納税確認を行うため、納税証明書の提出が必要です。(注:手数料がかかります。)
このページに関する問い合わせ先
産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406