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草加市

草加市の制度融資の種類

更新日:2011年5月25日

市内の中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達するため金融機関に融資のあっせんをする制度です。
また、利用者の金利負担の軽減を図るため利子補給制度を行っています。
融資の申し込みにあたっては、基本的条件のほか、次の貸付条件が必要になります。

草加市の制度融資の種類
制度 貸付条件
小口事業資金融資:特別小口融資
  1. 従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること
  2. 市県民税の所得割(法人にあっては法人税割)額が課税されていること
  3. 申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること
  4. 申告期限内に申告していること
上記の(1)から(4)までのすべての項目に該当しない方は特別小口資金を利用できません。
小口事業資金融資:小口事業資金
  1. 中小企業信用保険法に定める「中小企業者」であること
  2. 申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること
商工業経営合理化資金
  1. 中小企業信用保険法に定める「中小企業者」であること
  2. 申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること

利子補給制度

市制度をご利用の方の金利負担を軽減するため、年間の支払利子の20パーセントを市が補助しています。
毎年1月から12月までの支払利子について翌年3月に利子補給を行います。

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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