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草加市

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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

更新日:2016年12月16日

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。

同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体とともに、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果をあげ、一般地区との格差は大きく改善されました。

しかし今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがされるといった事案が発生しています。

そのような背景の下、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。この法律では国及び地方公共団体の責務や相談体制の充実が定められています。差別に関する相談がある場合は、草加市で毎月開催されている人権相談や、みんなの人権110番(ナビダイヤル0570-003-110)などを利用してください。

このページに関する問い合わせ先

人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955

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