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差別を解消することを目的にした3つの法律をご存知ですか?

更新日:2021年4月1日

人権3法について

差別を解消することを目的とした3つの法律が2016年(平成28年)に施行されました。
それぞれの法律についてご紹介します。

障害者差別解消法

正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 2016(平成28)年4月施行

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
 障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、事業者や行政機関、地方公共団体への合理的配慮を求めています。

ヘイトスピーチ解消法

正式名称:「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」 2016(平成28)年6月施行

 特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を煽る差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを豊かさとして認め合い、互いに人権を尊重しあう社会を築くことを目指しています。
 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定めて推進することを目的としています。

部落差別解消推進法

正式名称:「部落差別の解消の推進に関する法律」 2016年(平成28年)12月施行

 同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
 残念ながら、今なおこうした人々に対する差別的発言、差別的待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。
 そのため、本法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化に伴ってインターネット上への差別的な書き込みなど部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、部落差別は決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現を目指しています。


これらの法律の趣旨を正しく理解し、差別のない社会の実現のために、今後とも市民の皆様のより一層のご理解ご協力をお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955

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