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草加市

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平成20年1月11日から配偶者暴力防止法が変わります

更新日:2011年3月22日

配偶者暴力防止法の改正について

配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わります。

保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年通常国会で成立し、7月11日に公布されました。

改正の主な内容

保護命令制度の拡充

  1. 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
  2. 電話等を禁止する保護命令
    1. 面会の要求
    2. 行動の監視に関する事項を告げること等
    3. 著しく粗野・乱暴な言動
    4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)。
    5. 夜間(午後10時から午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)。
    6. 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
    7. 名誉を害する事項を告げること等
    8. 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
  3. 被害者の親族等への接近禁止命令

市町村基本計画の策定の努力義務

配偶者暴力相談支援センターに関する改正

  1. 市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
  2. 被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として明記

裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知

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このページに関する問い合わせ先

人権共生課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0825
ファクス番号:048-927-4955

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