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草加市

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農業委員会制度が改正されました

更新日:2020年10月1日

農業委員会等に関する法律が改正(平成28年4月1日施行)され、これにより、農業委員会制度が大きく変わりました。

主な改正点は以下のとおりです。

1 農業委員会の役割が強化されます

これまでは農地転用の許認可業務や農地の権利移動が農業委員会の必須業務であり、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消業務は任意業務でした。法改正により、「農地等の利用の最適化の推進に関する事務」は、農業委員会の最も重要な事務として位置付けています。

農地等の利用の最適化の推進とは、

  1. 担い手への農地利用の集積・集約化
  2. 遊休農地の発生防止・解消
  3. 新規参入の促進

による、農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことをいいます。

2 農地利用最適化推進委員が新設されます。

農業委員会の機能が、委員会としての決定行為、各農業委員の地域での活動の2つに分けられることを踏まえ、それぞれが的確に機能するようにするために、農業委員とは別に、担当区域における農地等の利用の最適化の推進のため、農業委員会は、 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を委嘱しなければならないこととされました。(注1)

主な、農地利用最適化推進委員の業務内容は、

  1. 人・農地プランなど、地域の農業者等の話合いを推進
  2. 農地利用の集積・集約化を推進
  3. 遊休農地の発生防止・解消を推進

などの、農地等の利用の最適化の推進のための業務を行います。

3 農業委員の選出方法が変わります

法律の改正に伴い選出方法が「選挙制」から、市長が議会の同意を得て任命する「任命制」へ変更となります。また、その際、市町村長又は農業委員会は、農業委員の任命又は推進委員の委嘱を行うに当たっては、 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、農業委員又は推進委員になろうとする者の募集をし、結果を公表・尊重することとされました。

4 認定農業者を過半、 女性や青年、利害関係者以外の登用を

認定農業者等要件

農業に積極的に取り組んでいる担い手の意見が農業委員会の運営に的確に反映されるよう、市町村は農業委員の任命に当たっては、原則として、認定農業者である個人又は認定農業者である法人の業務を執行する役員又は当該法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は畜産の事業に関する権限及び責任を有する者が農業委員の過半数を占めるようにしなければなりません。(注2)

青年・女性の積極的な登用

市町村長は、農業委員の任命に当たっては、年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮しなければなりません。性別や年齢を問わず幅広い意見を募るためです。

中立委員(利害関係者以外)の任命

農業委員会は、農地等の権利移動の許可や農地転用許可に関する意見具申等を行っており、その公平・公正な判断が強く求められる組織であることから、農業分野以外の者の意見を反映させることが適当です。 このため、市町村長は、農業委員の任命に当たっては、「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」が含まれるようにしなければならないこととされております。

「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」とは具体的には弁護士、司法書士、行政書士等のほか、例えば、会社員、商工事業者、消費者団体関係者、教育関係者など、農業に従事していない広範な者が該当します。
 
注1、注2:市町村の区域内の農地面積(市街化調整区域と生産緑地の合計)が200ヘクタール以下の場合は例外規定が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406

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