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草加市

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草加の農業の発展に向けて

更新日:2011年6月8日

特別栽培農産物認証の取り組み

埼玉県では、農薬や化学肥料を削減するなど、一定の要件を満たして生産された農産物を特別農産物として、認める制度を行っています。この制度によって、消費者の信頼を高めるとともに、これらの農産物の生産を促進する目的で実施しています。草加市では、いち早くこの制度を導入し、がんばる農家を応援しています。生産された農産物は認証マークを付けて流通され、市場、消費者の評価を得ております。今後も是非この制度を積極的に取り入れ、草加市産農産物のPRに務めてまいります。

草加の農業振興

家族経営認定のすすめ

「家族経営協定」とは、家族全員が意欲と生き甲斐をもって農業に取り組んでいける状況を作り出すために、将来の目標・役割分担・就業状況などについて、話し合い、文書で取り決めることです。草加市では、平成14年3月に市内で初の締結者、「家族経営協定」第1号が誕生いたしました。平成15年1月現在、家族経営協定を締結している農家は、県内で約550戸、全国で約2万1千戸あり、年々増加傾向にあります。男女共同参画社会の実現に向けても、家族間の協定内容は大変意義深く、魅力ある農業を目指し積極的な推進を図ってまいります。

認定農業者制度

STEP1 認定農業者制度

農業でがんばっていこうとするあなたがたてた計画を市町村が認定し、その計画の実現に向けたあなたの取り組みを、関係機関・団体が連携して支援していこうとする仕組みです。

STEP2 認定の基準

市町村は、地域における望ましい農業経営の姿を「基本構想」で示しています。市町村による経営改善計画の認定は、この基本構想に照らして適切か、達成できる計画であるか、農用地の効率化・総合的利用に配慮し たものであるか、という3つの基準で判断されます。

STEP3 認定の対象者

男女問わず、個人だけでなく法人も認定の対象。新規就農者や兼業農家であっても認定の対象となり、農地をもたない畜産や施設園芸なども対象となります。

施策の体系

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406

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