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草加市

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農地法第3条の届出(相続等)

更新日:2023年12月18日

用途

相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。

内容

農地法第3条の規定により、相続や包括遺贈等、農地等の権利を取得した場合に使用します。
第3条の許可を受けて権利を取得する場合は届け出る必要はありません。

対象者

農地等の権利取得者

添付書類

持参するもの

注意点

代理人による届け出には委任状が必要です。
届出書は権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に提出してください。

手数料

届出・申請先

農業委員会事務局(本庁舎6階)

受付時間(期間)

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

郵送申請

郵送による届け出は受け付けていません。

標準処理時間(期間)

関連リンク

申請書ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
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  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0842
ファクス番号:048-922-3406

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