更新日:2023年4月1日
公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務並びに双方対等な立場において締結する公契約の基本的なあり方を明らかにすることにより、市民サービスの質を向上させるとともに、地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進を図り、もって地域の豊かさを創出することを目的とした「草加市公契約基本条例」を制定しました。この条例は、平成26年草加市議会9月定例会において可決され、平成27年4月1日から施行されます。(第17条から第25条までの規定は、平成26年10月1日から施行されます。)
- 公契約条例の適用を受けない契約についても、本条例の趣旨をご理解いただき、労働者の労働環境の確保について、ご配慮くださるようお願いいたします。
- 令和6年4月より「草加市公契約基本条例の手引き」及び「労働環境報告書」を一部改正しました。
このページに関する問い合わせ先
契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091
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