更新日:2023年3月6日
公共工事における施工体制台帳の作成・提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正されたことに伴い、平成27年4月1日以降に契約締結する公共工事等については、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成及び提出、施工体系図の作成及び掲示が義務付けられました。
このことにより、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。また、同様に下請金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。
詳細については下記「国土交通省ホームページ」でご確認ください。
関連リンク
- 【国土交通省ホームページ】建設業法等の改正について(外部サイトにリンクします)
- 【国土交通省ホームページ】施工体制台帳等活用マニュアル(外部サイトにリンクします)
- 【国土交通省ホームページ】施工体制台帳・施工体系図作成例(外部サイトにリンクします)
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