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草加市

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令和5年(2023年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る特例措置

更新日:2023年4月28日

労働者への適正な水準の賃金の支払いについて特段の配慮をお願いします

国が定める令和5年(2023年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)については、本年度当初の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べて全国平均で5.2パーセント上昇となりました。 草加市においても適正な賃金水準を確保するため、新しい労務単価を令和5年(2023年)3月1日以降の積算から適用しております。

また、国は、令和5年(2023年)3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算したものについては、受注者が新労務単価を適用した契約金額に変更する協議を請求できるよう、特例措置を定めました。

建設業者の皆様におかれましても、この趣旨をご理解いただき、下請業者への対応を含めまして、適切な対応をお願いいたします。

措置の内容

受注者は、旧労務単価を適用した契約について、新労務単価を適用した契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができます。

対象工事

請負契約締結日が令和5年(2023年)3月1日以降の案件のうち、令和5年(2023年)2月28日以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次のとおり算出する。

変更後の請負代金額等=P新×k

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

社会保険の加入徹底について

新労務単価には、技能労働者の加入に必要な社会保険料(本人負担分の法定福利費)相当額が勘案されているほか、事業主が負担すべき法定福利費については、現場管理費の見直しにより、適切に予定価格に反映されるよう措置されているところであります。このことから、受注者におきましては、労働者に対して社会保険料を適正に含んだ賃金を支払うとともに社会保険料等への加入されるようにお願いします。
また、下請契約を締結する場合においても社会保険相当額(事業主負担分及び労働者負担分)を適正に含んだ額により下請契約を締結し、同様の対応を行うよう下請業者へ指導してくださるようお願いします。

このページに関する問い合わせ先

契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091

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