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草加市

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現場代理人の常駐義務緩和措置

更新日:2022年12月1日

草加市公共工事に係る現場代理人の常駐義務を緩和します

本市では、近年の厳しい社会情勢を踏まえ、市内建設業者の受注機会の拡大を図るため、一定条件を満たす工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、他工事との兼任を一部認めます。

現場代理人の兼任を認める要件

次の要件をすべて満たす工事について、1人の現場代理人が2件を上限として兼任を認めます。ただし、以下の要件を満たした工事であっても、施工の安全管理等を考慮し、現場代理人の常駐義務を緩和できないと判断した場合は、兼任を認めないことがあります。

  1. 草加市が発注した工事である場合こと(注1)
  2. 次のいずれかに該当する工事等
  (ア)主任技術者を専任で配置する必要のない工事(注2)
  (イ)主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるが、「草加市建設工事における技術者の
   専任に係る取扱要領」により主任技術者の兼務が認められた工事

注1:上下水道部発注の工事を含みます。
注2:対象工事が設計変更により、主任技術者を専任で配置する必要がある工事となった場合においては、
  引き続き、本取扱いを適用します。

適用日

契約締結の時点にかかわらず、全ての建設工事に適用されますが、技術者の配置についての途中交代は慎重かつ最小限とし、途中交代を行う際は、発注者と協議により決定することとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないようご対応ください。

手続き

現場代理人等の兼務を行う場合は、「配置予定技術者名簿」と併せて別紙「現場代理人の常駐規定緩和に関する申請兼承認書」に必要事項を記入のうえ、発注者に提出してください。

受注者の義務

現場代理人の兼任の承認により、工事現場を離れているときに受注者が負うべき義務は免除されるものではなく、兼任した各現場における安全管理等の徹底に万全を期してください。

連絡体制の確保

兼務を認められた場合には、緊急時において現場に急行できる連絡体制を確保してください。

なお、現場代理人が一方の工事の現場を不在とするときは、現場代理人の代わりに連絡員を選任し、本市との連絡に支障をきたさないようにしてください。

注意事項

現場代理人を兼務したことにより現場の体制に不備が生じ、不良な工事等と認められた場合、兼任配置を解除し、併せて当該請負業者に対し工事成績評定への反映を行うとともに、指名停止措置や契約解除等の必要措置を行うことがあります。

参考

草加市建設工事請負契約約款
第10条条文略 (平成23年3月31日まで)

2.現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づくの一切の権限を行使することができる。なお、請負金額が1,300,000円以下の工事には、現場代理人の常駐を求めない。

第10条条文略 (平成23年4月1日から)

2.現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3.発注者は、前項の規定にかかわらず、請負金額が1,300,000円以下の工事である場合又は現場代理人の工事現場における運営、取締及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

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このページに関する問い合わせ先

契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091

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