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草加市

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新築住宅の固定資産税は減額されるのですか

更新日:2018年6月25日

質問

新築住宅の固定資産税は減額されるのですか

回答

新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定期間、固定資産税額(家屋分のみ)が2分の1に減額されます。減額内容は次のとおりです。(都市計画税の減額はありません)

減額内容

期間

  • 木造住宅(非木造2階建以下を含む):3年間
  • 中高層耐火住宅(3階建以上のもの):5年間

減額率

固定資産税額の2分の1

面積要件

  • 専用住宅
    50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする。
  • 併用住宅
    居住用部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であって、かつ、50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする。
  • 共同住宅
    1世帯(1住戸)当たりの専用床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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