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草加市

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家屋の評価はどのように決めるのですか

更新日:2018年6月25日

質問

家屋の評価はどのように決めるのですか。

回答

家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準(再建築価格方式を採用)に基づいて算出しています。
再建築価格方式とは、評価時点において、評価対象となった家屋と同一のものを新築した場合に必要とされる建築価格を求め、さらに建築後の経過年数によって生じる価値の減少分を考慮し、評価額を算出するものです。
具体的には、評価対象家屋の再建築費評点を付設し、経過年数によって生じる価値の減少率を乗じ、設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額を求めます。

算式

家屋の評価額=再建築費評点×経過年数によって生じる価値の減少率×評点一点当たりの価額

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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