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草加市

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固定資産の名義を変更するにはどうすればいいですか

更新日:2018年6月25日

質問

固定資産の名義を変更するにはどのような手続きをすればよいですか。

回答

固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。名義を変更するには、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きが必要になります。また法務局から市へ通知がきますので市への連絡は必要ありません。ただし、未登記の家屋については、法務局から通知がありませんので、固定資産税課で名義変更の手続きをしてもらいます。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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