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草加市

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住宅を取り壊し駐車場にすると固定資産税が高くなるのはなぜでしょうか

更新日:2018年6月25日

質問

住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税はどうなるのでしょうか。

例:昨年9月に私の所有する土地(150平方メートル)に建っていた一戸建ての住宅を取り壊し、昨年12月に駐車場にしたところ、今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりました。どうしてでしょうか。

回答

住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。
例の場合、昨年は住宅の敷地として利用していたことから、課税標準の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地の特例の適用を受けることができなかったことによります。
なお、昨年住宅を取り壊したことにより、今年はその住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなりますが、今回固定資産税が高くなったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、その土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分の方が多かったことから、固定資産税が高くなったものです。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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