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草加市

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同じ宅地で税額が違うのはどうしてですか

更新日:2018年6月21日

質問

同じ宅地で税額が違うのはなぜでしょうか。

例:同じ町内に住宅用地と事務所用地を所有していますが、課税明細書を見ると、両方とも課税地目は宅地で地積も同じくらいなのに、事務所用地の方が高い税負担になっています。これは、どうしてなのでしょうか。

回答

課税地目が宅地の場合は、その敷地が住宅用地であるか否かによって税額の計算方法が異なってきます。


住宅政策の関係から、住宅割合が25%以上の建物の敷地として利用している宅地は、その建物の割合によって固定資産税・都市計画税が軽減される措置を受けることができます。一方、店舗・事務所用地若しくは住宅割合が25%未満の敷地については軽減措置の適用がありません。


以上のように、課税地目が同じ宅地であっても、事務所用地は軽減措置が適用されないので、税負担の違いが出てきています。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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