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東日本大震災及び原子力災害に係る被災した土地・家屋の固定資産税・都市計画税の特例
最終更新日:2011年8月29日
東日本大震災による被災地として認定された区域、原子力災害により警戒区域に指定された区域に住宅用の土地・家屋を所有している人などが、その代替として草加市内に土地・家屋を取得した場合、市に申請することで固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
対象者は、被災地として認定された区域、警戒区域に指定された区域に土地・家屋を所有している人、所有者の相続人、所有者と同居する親族となります。
詳しくは資産税課まで問い合わせてください。
問い合わせ先
担当:資産税課 家屋係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1092
ファクス:048-922-3041
問い合わせ先
担当:資産税課 土地係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
ファクス:048-922-1081
電話:048-922-3041
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