新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
更新日:2020年10月19日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準を、事業収入の減少幅に応じ2分の1またはゼロとします。
軽減対象
租税特別措置法に規定されている中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く。)
- 資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業者の数が1,000人以下の個人
対象資産
償却資産と事業用家屋を対象とします。
適用となるのは令和3年度課税分です。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年同期と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
---|---|
50%以上減少している者 | 全額 |
事前に認定経営革新等支援機関(外部サイトにリンクします)等による確認を受ける必要があります。
申告期限
令和3年2月1日までに草加市役所資産税課へ提出してください。
(法定の提出期限は令和3年1月31日(日曜日)ですが、休日のため2月1日まで受け付けします。)
申告書類
次の書類をすべて提出してください。
1.申告書
申告書「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準に関する申告」(「関連ファイル」からダウンロードできます)
・認定支援機関の確認印が押されたもの
・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることについての誓約などを記載
2.収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3.特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色決算申告書など)
特例対象となる家屋が経費として記載されていることが分かる書類
注:賃貸業(ビル、マンション、アパート等)を営む事業者の場合は、4.の書類も場合によっては必要です。
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
手続きの流れ及び提出書類については、中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502
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住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
(償却資産)償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
(事業用家屋)家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502