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草加市

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どのような場合に市民税・県民税の申告をするのですか

更新日:2021年7月6日

質問

どのような場合に市民税・県民税の申告をするのですか。

回答

その年の1月1日現在、市内に住んでいる人は、前年中(1月から12月)の所得金額、その他必要事項を記載した市民税・県民税申告書を、申告期間内に提出してください。

原則として次の方を除きすべての人が申告する必要があります。

申告の必要がない人は以下のとおりです

  1. 税務署に確定申告をした人
  2. 給与収入のみで会社等が給与支払報告書を市役所に提出している人
  3. 公的年金収入のみで、収入金額が400万円以下であり、源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更がない人
  4. 公的年金収入のみで、収入が400万円以下であり、申告しなくても市民税・県民税が非課税の人
★上記3.4の方はフローチャート(PDF:269KB)を参考にしてください。

確定申告に関する4コマ漫画申告しないと、数年分が一度に課税されます

 

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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