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草加市

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株式の配当で徴収されている住民税は還付を受けられるのですか

更新日:2016年1月18日

質問

株式の配当で徴収されている住民税が、還付されると聞きましたが。

回答

上場株式の配当については特定口座で源泉徴収有を選択している場合、15%の所得税が源泉徴収、5%の住民税(市民税・県民税)が特別徴収されています。
確定申告(所得税の申告)を行い、税計算の結果、税金が引かれすぎている場合には、所得税、住民税が還付されます。
しかし、申告によって配当所得が合計所得に加算されるため、税金上の扶養からはずれたり、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢医療保険料などの負担が増え、結果的に負担が多くなることがありますので、よく確認した上で申告することをおすすめします。
なお、還付を受けるためには、配当を受けた年にかかる住民税(翌年度に課税)の納税通知書が送達されるまでに、所得税の確定申告又は住民税の申告をする必要があります。
また、非上場株式については、住民税は特別徴収されませんので、従来どおり総合課税となり、申告が必要です。
非上場株式の少額配当(年1回10万円以下、平成18年5月以降は10万円×配当計算期間の月数÷12以下)については、所得税の申告を省略することもできますが、住民税の申告は必要となります。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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