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草加市

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会社を退職しても市・県民税を納める必要があるのですか

更新日:2011年6月20日

質問

会社を退職したら、自宅に納税通知書が届きました。支払わなければならないのですか。

回答

市民税・県民税は、前年の収入を基準にして、翌年度に課税をしています。
特別徴収(給与天引き)の場合は、税額を今年の6月から来年の5月までの12回に分けて、給与から天引きします。そのため、途中で退職された場合は、給与から天引きすることができないため、辞めた翌月から来年の5月までに天引きするはずだった残りの税額について、本人あてに納税通知書を送付し、個人で納めてもらうことになります。
また、今年の1月から会社を退職するまでに支払われた給与については、さらに翌年の課税となりますので、税額の計算をして税金が発生する場合には、来年の6月に納税通知書が届きます。

注1:新しい会社に就職した場合は、引き続き給与天引きすることもできます。新しい会社の給与担当の人に申し出てください。
注2:残りの税額を退職金などで一括徴収した場合は、今年度の納税通知書は送付しません。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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