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パート・アルバイト収入の課税額や税金上の扶養の扱いはいくらまでですか

更新日:2022年10月12日

質問

パートやアルバイト収入の場合の課税される金額を教えてください。また、税金上の扶養に入ることができるのはいくらまでですか。

回答

本人が支払った健康保険などの諸控除の金額や、扶養している人数によって変わりますが、諸控除や扶養を考えない場合、給与収入で年収(税引き前)96万5000円を超えると均等割が、100万円を超えると所得割が課税されます。

税金上の扶養の対象になれるのは、給与収入で103万円までです。

下の表を参考にしてください。

前年の給与収入
(1月から12月の収入の合計)
自分自身に税金がかかるか 税金上の扶養になれるか 配偶者が控除を受けられるか
(夫婦間のみ)
所得税 市民税・県民税
均等割
市民税・県民税
所得割
扶養控除
(夫婦間は配偶者控除)
配偶者特別控除
96万5,000円以下 非課税 非課税 非課税 受けられる 注1: 受けられない
96万5,000円超100万円以下 課税
100万円超103万円以下 課税
103万円超201万5,999円以下 課税 受けられない 受けられる 注2:
201万5,999円超 受けられない

給与以外に収入がある場合や、給与ではなく報酬などのかたちで収入を得ている場合には上の表に当てはまりませんので注意してください。

注1:平成31年度より、納税者本人の給与収入が1,220万円超(合計所得金額1,000万円超)の場合は、配偶者控除は適用になりません。
注2:納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には、配偶者特別控除は適用になりません。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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