更新日:2011年6月20日
質問
毎月の給料から市民税・県民税が天引きされているのに、自宅に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。
回答
勤めている会社からの給与所得以外に、アルバイトや不動産貸付などの副収入、土地・建物などの譲渡による収入、株式等の譲渡による収入、保険の満期などの一時所得等はありませんか。
主たる給与所得以外に所得がある場合には、それらの分の市民税・県民税として本人あてに納税通知書を送付しています。なお、給与天引き分に合算して差し支えなければ市民税課まで連絡してください(納期前のものに限る)。
また、翌年度以降、確定申告書第二表に普通徴収(個人払い)特別徴収(給与天引き)のどちらかを希望する記入欄がありますので、そちらに記入をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502