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市県民税仮徴収停止の通知漏れに関する今後の対応

最終更新日:2011年8月12日

日本年金機構への通知漏れにより、介護保険料が年金から引き落とされている年金受給者のうち、本来8月支給分の市県民税を引き落とす必要がない人から、市県民税が引き落とされることになりました。対象者にはすでに草加市から、平成23年度市民税・県民税(個人住民税)税額決定通知書兼納税通知書で8月分からは引き落とされない旨の通知をしていますが、市県民税が引き落とされることになります。

 

対象者 

草加市が6月に送付した「平成23年度市民税・県民税(個人住民税)税額決定通知書兼納税通知書」の2ページに記載されている「平成23年度仮特別徴収税額」の「8月分」が空欄(下記の赤で囲った部分)の人で、日本年金機構から8月分の市県民税が引き落とされるとの通知があった人

納税通知書(見本) 

 

今後の対応

 9月9日(金)に日本年金機構から誤って引き落とした額が市に納入されます。その納入額を確認のうえ、対象者の皆さんに還付(返金)方法などの通知を送付します。なお、対象者には市職員が自宅に訪問し、直接説明を行います。

 

経緯

介護保険料が年金から引き落とされている65歳以上の年金受給者は、年金が支給される際に市県民税が引き落とされます。

市県民税の年税額は6月に決定します。そのため、4月・6月・8月の支給月は2月に引き落とされた税額と同額が、仮に引き落とされています。決定した年税額から仮に引き落とされた額を引いた残りを、10月・12月、翌年2月の3回に分けて引き落とします。

ただし、4月と6月に引き落とされた税額の合計額が6月に決定した年税額を超えている人は、8月の支給月に市県民税を引き落とす必要がないため、税が引き落とされないよう日本年金機構へ通知しなければなりません。しかし、このたび、この日本年金機構への通知漏れが判明しました。

そのため、4月と6月の税額の合計額が年税額を超えている人でも、8月の支給月に2月に引き落とされた税額と同額が引き落とされます。

 

市長からおわび申し上げます

日頃は、草加市の税務行政にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、65歳以上の年金受給者で、介護保険料が年金から引き落とされている方は、個人市県民税も年金から引き落とし(年金特別徴収)されます。

また、昨年度に続き年金特別徴収されている方は、4月、6月及び8月の年金支給月に、2月の徴収額と同額を仮特別徴収税額として年金から引き落とされ、平成23年度の年税額決定後に仮特別徴収税額合計額を差し引いた残額を10月、12月及び翌年2月の支給分から引き落としされます(本徴収)。

今回、平成23年6月10日に年税額を決定した際に、4月及び6月の仮特別徴収税額の合計額が年税額を超える場合には、8月の年金から引き落としをする必要がないため、引き落としの停止を日本年金機構に通知する必要がありましたが、通知が漏れ、引き続き仮徴収されることが判明いたしました。

8月の年金から引き落としをされない旨のご通知を差し上げている皆様には、大変なご迷惑をおかけすることとなり、心より深くおわび申し上げます。

今後は、このような事態を起こすことのないよう事務処理のチェック体制を強化し、再発防止に努めるとともに、職員一丸となって、適正かつ適切な行政執行を進めることで、草加市への信頼回復を図ってまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

今後の対応につきましては、職員が対象者の方々のご自宅を直接訪問させていただき、おわびと説明をさせていただく予定です。

また、誤って8月分の年金から引き落とされる額は、9月9日(金)に日本年金機構から草加市に納入される予定となっておりますので、納入額を確認してから、随時、還付のご通知を改めて皆様へ発送させていただきます。皆様には諸手続でお手数をおかけすることになり、重ねておわび申し上げます。

 

平成23年8月11日

草加市長 田中 和明 

 

問い合わせ先

担当:市民税課 市民税係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1042
ファクス:048-920-1502

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