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草加市

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大法人の電子申告義務化について

更新日:2024年2月14日

平成30年度税制改正に伴い、一定の法人に該当する場合は、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、申告書を電子情報処理組織(eLTAX・エルタックス)により提出することが義務付けられています。

また、電子申告義務化の対象法人につきましては申告書及び納付書の発送を取りやめています。予めご了承ください。

対象となる法人

  1. 内国法人のうち、事業年度開始の日において、「資本金の額または出資金の額」が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的法人

注:当該要件への該当・非該当の判断は、本市において把握している資本金の額及び出資金の額を基準として行います。

対象税目

法人市民税

適用開始日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象手続及び書類

  1. 各種申告書(確定申告・中間(予定)申告・修正申告)
  2. 上記申告書に添付すべきものとされている書類のすべて  

電子申告をせずに、書面で申告した場合

電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合は、不申告として取り扱われます。

ただし、インターネット回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難であると認められる場合は、国税及び県税における措置等を踏まえて検討します。
なお、eLTAXについて障害が発生した際は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。

eLTAX(エルタックス)の利用について

eLTAXによる電子申告を行う場合は、最初に利用の届出が必要です。
詳しい内容や手続につきましては、eLTAXを運営する地方税共同機構にお問い合わせください。

問合せ先

  • 地方税共同機構(外部サイトに接続します)
  • 電話番号:0570-081459(つながらない場合は、03-5521-0019)
  • 受付日時:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(土・日・休祝日・年末年始12月29日から1月3日までは除く) 

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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