更新日:2021年10月28日
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、草加市における法人市民税(法人税割)の税率が変更となります。また、本税制改正に伴い、予定申告について経過措置が講じられます。
法人税割の税率について
下表のとおり、法人税割の税率が変更となります。
適用区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(今回改正部分)の税率 |
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1 資本金等の額が1億円以上の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
2 資本金等の額が1億円未満で、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人 | |||
3 上記1または2に該当しない法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のうち、法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
注:通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」で計算します。
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市民税課
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個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
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