メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税(法人税割)の税率が変わります

法人市民税(法人税割)の税率が変わります

更新日:2021年10月28日

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、草加市における法人市民税(法人税割)の税率が変更となります。また、本税制改正に伴い、予定申告について経過措置が講じられます。

法人税割の税率について

下表のとおり、法人税割の税率が変更となります。

適用区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(今回改正部分)の税率
1 資本金等の額が1億円以上の法人 14.7% 12.1% 8.4%
2 資本金等の額が1億円未満で、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人
3 上記1または2に該当しない法人 12.3% 9.7% 6.0%

予定申告における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のうち、法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。

「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
注:通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」で計算します。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート