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草加市

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国外へ転出するときの市民税・県民税

更新日:2022年10月27日

市民税・県民税は賦課期日(1月1日)現在、草加市に住所があり、前年中の所得が一定額以上あると課税されます。そのため、年の途中で国外へ転出する場合においても、その年の市民税・県民税は草加市に納めていただくことになります。

海外へ転出するときの手続き(納税管理人の届出)

海外へ転出する際に納付すべき市民税・県民税がある場合又は今後納付すべき市民税・県民税が生じる場合は、納税管理人を定めて、それを申告する必要があります。

また、定めた納税管理人について、変更や廃止をする場合についても同様に申告が必要です。

申告書は関連ファイルからもダウンロードできます。必要事項を記入し、市民税課まで提出してください。

  • 納税管理人申告書・承認申請書
  • 記入例

注:納税管理人とは、海外出国等の理由により、納税通知書等の受領、税額の納付が困難な場合に、納税義務者に代わり、納税通知書等の受領や税額の納付を行う人のことです。

イラスト1

市民税・県民税がかからない場合

海外赴任や海外留学等の理由で出国し、賦課期日(1月1日)をまたいで、概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しない者として取り扱われるため、課税されません。

しかし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況で判断されるため、1年未満の海外出張や単に旅行に過ぎない又は居住とは言えないと判断された場合は、日本国内に住所を有するとして課税されるため、注意が必要です。

ワーキング・ホリデーでの出国は注意!!

ワーキング・ホリデーで出国した場合は、1年以上の長期出国であっても、ビザの区分が観光ビザの一種であるため、その間の海外滞在は「旅行」とみなされます。そのため、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ、課税されます。

ワーキング・ホリデーで出国する場合は、必ず、納税管理人を定めるとともに、出国前と帰国後に、市民税課に連絡してください。

電話

納税管理人を申告しないと

納税管理人の申告は、納税管理人を定める必要が生じてから、10日以内にしなければならないこととされており、この申告を正当な理由なく行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

また、納税管理人の申告をしていただかないと納税通知書を送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達後、納期限までに納付がされないと、延滞金が加算されることがあり、その場合、本税と併せて延滞金の納付が必要となります。納税管理人の申告は必ず行ってください。

注:公示送達とは、納税通知書等を送達することができない場合に、市役所の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときにその書類の送達の効果を生じさせる制度のことです。

イラスト2

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このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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