更新日:2023年6月9日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可とは
自動車の運行要件(登録を受ける、登録番号標を表示する、自動車検査証の交付を受ける、検査証を備え付け検査標章を表示する)を満たしていない自動車を市長の許可により「特例的に」運行できるようにする制度です。
臨時運行許可できる場合
運行の目的 | 例 |
---|---|
車検を取りに行く | 新規検査、継続検査、予備検査 |
ナンバープレートの毀損・盗難など | 再封印、登録番号標再交付 |
検査登録を受けることを前提とする回送 | 整備、修理、改造、購入した自動車の引き取り、輸入自動車の通関手続き |
自動車の販売を業とする人が行う回送 | 商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引き取り、商品自動車の展示、顧客への提示 |
廃棄処分のための回送 | 廃棄処分のための回送 |
自動車の輸出に伴う回送 | 自動車の輸出に伴う回送 |
貸し出し日数(運行期間)
- 運行期間は運行の目的を達成できる最少日数(最長で申請した日を含め5日間)
- 原則、運行日当日に申請をしてください。ただし、運行開始日が休日の場合や早朝から使用するため、当日の申請では間に合わない場合は直前の開庁日に申請できます。
手続き
- 受付場所:草加市役所総務部市民税課(本庁舎4階)
- 受付時間:月曜から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
- 手続き方法
以下のものを持参し、市民税課で申請書に必要事項を記入し提出してください。
必要なもの | 例・注意点等 |
---|---|
1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | 保険の有効期間が臨時運行期間中有効であるもの(保険の有効期間の最終日は許可できません) |
2.自動車を確認するための書面 | 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証・メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書など |
3.申請人の本人確認ができるもの | マイナンバーカード、運転免許証など |
4.手数料750円 | |
5.注:警察署に届けた際の受理番号・届出日をメモしてくる(ナンバープレート盗難の場合のみ) |
返却
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、運行期間最終日の翌日から5日以内(5日目が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に返却してください。
- 返却は貸出を受けた場所にしてください。受付時間は月曜から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)になります。
- 返却のために来庁が困難な場合は郵送での返却も可能です。
注意点・その他
- 臨時運行許可はあくまで、「特例的に」運行の許可をしているものですので、申請した使用目的以外(仮ナンバーを付けて買い物や通勤など)や許可された運行期間以外には使用できません。
- 仮ナンバーは車体ごとに許可を出していますので、使用期間内であっても別の車体に取り付けることはできません。
- 許可された運行期間を越えて使用したり、返却期間を守らない場合は道路運送車両法違反となります。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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