更新日:2021年8月20日
古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が、商品として所有している軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。
対象者の要件
- 古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者であること
- 免除を申請する年度の前2年度において軽自動車税(種別割)を滞納していないこと
対象となる軽自動車の要件
- 販売を目的として取得した中古軽自動車で、前年度の4月2日以降に取得したもの
- 車両登録上の所有者と使用者が、申請者と同一であること
申請期間
4月1日から10日まで(土曜日・日曜日を除く、10日が休日の場合は翌開庁日まで)
午前8時30分から午後5時まで
注:申請期間を過ぎると申請できません。
申請に必要なもの
- 草加市中古軽自動車課税免除申請書
(申請書には必ず代表者印を押印してください。) - 古物商許可証の写し
- 自動車検査証の写し
- 車を商品として展示している状態の写真(登録番号が読み取れるもの)
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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