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草加市

軽自動車税(種別割)の減免手続き

更新日:2024年3月29日

障がいの程度が一定以上の方の通院、通学、または仕事のために使用する車両の軽自動車税(種別割)については減免制度があります。

障がい者または障がい者と生計を一にする人が所有し、

  1. 障がい者本人または生計を一にする人が運転する軽自動車
  2. 障がい者のみで生活する人を常時介護する人が運転する軽自動車

が対象です。(自動車税(種別割)の減免を受ける場合を除く)なお、障害の等級によっては減免に該当しない場合があります。

注:減免が受けられる自動車は、障がい者1人につき1台です。

普通自動車の減免については、下記関連リンクにある自動車税事務所(電話番号:048-658-0227)または越谷県税事務所(電話番号:048-962-2191)へ問い合わせてください。

郵送での申請をお願いします

窓口の混雑等を緩和するため、郵送による申請に協力をお願いします。
昨年度に減免申請された方、事前に問い合わせのあった方には、軽自動車税(種別割)納税通知書に申請書等を同封して送付します。
新たに減免申請を受けようとする場合は、下記の法人諸税係まで問い合わせてください。

申請期限

毎年度、納期限まで。
申請期限の過ぎたものは減免が受けられません。

必要なもの

  • 障がい者に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(市民税課で配布)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬に郵送します)
  • 自動車検査証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 減免対象となる車両を運転する人の運転免許証
  • 車の所有者または運転者が障がい者と別世帯の場合は、扶養関係が分かる健康保険証や源泉徴収票などが必要です(上記(2)「常時介護する方が運転する」に該当する場合を除く)。
  • 常時介護の誓約書(上記(2)の常時介護する方が運転する場合・市民税課で配布)

減免の範囲

手帳の種類 障害の区分 障害の級別(障害の程度)
身体障害者手帳 視覚 1級から3級までの各級または4級の1
(4級のうち両眼の視力の合計が0.09から0.12)
身体障害者手帳 聴覚 2級または3級
身体障害者手帳 平衡機能 3級
身体障害者手帳 音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
身体障害者手帳 上肢 1級または2級
身体障害者手帳 下肢 1級から6級までの各級
身体障害者手帳 体幹 1級から3級までの各級または5級
身体障害者手帳 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) 1級または2級
身体障害者手帳 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) 1級から6級までの各級
身体障害者手帳 心臓機能 1級または3級
身体障害者手帳 じん臓機能 1級または3級
身体障害者手帳 ぼうこうまたは直腸の機能 1級または3級
身体障害者手帳 小腸の機能 1級または3級
身体障害者手帳 呼吸器機能 1級または3級
身体障害者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
身体障害者手帳 肝臓機能(注1) 1級から3級までの各級

注1:平成22年度から追加になりました。

減免の範囲
手帳の種類 障害の程度
戦傷病者手帳 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められているもの
療育手帳 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳の障害の程度の記載欄に障害の程度が、丸A、またはAと表示されているもの
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できる者に限る)

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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