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草加市

行政不服審査制度

更新日:2024年4月1日

制度の概要

行政不服審査制度は、行政庁の違法・不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

行政不服審査制度の大まかな流れとしては、審査請求書が提出された場合、まず、審査請求書の適法性審査を行い、次に、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与していない審理員による審理を実施し、さらに、裁決の客観性・公正性を確保するため第三者機関へ諮問し、その答申の内容を精査した後、市の結論としての裁決を審査請求人に対し行うこととなります。

詳しくは、総務省のホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

審理員候補者名簿

審理手続を主宰する審理員の候補者は、次の名簿のとおりです。

標準審理期間

審査請求書の提出から裁決に至るまでの本市における標準的な審理期間は、6か月を見込んでいます。

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このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

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