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市民の公益活動に関わる現金保管の容認
最終更新日:2011年5月28日
提案の具体的内容
地方公共団体が、地域再生・活性化に資する公益活動と認定した住民活動については、その活動資金を当該地方公共団体が保管できるものとする。これにより、政府の「地方再生戦略」にも謳われている「住民主体の、地域の資源や知恵を生かした取り組み」を地方行政として支援、補完し、地域の活性化を推進する。この場合、地方公共団体は、保管金額等の明細を示すほか、歳入・歳出に属する現金との区分を明確にして、責任ある保管体制を整える。
【具体的事業の実施内容・提案理由】
政府の地方再生戦略が示すとおり、地域活性化の決め手は、住民主体の、地域の資源や知恵を生かした取り組みを引き出すことにある。草加市でも、住民主体の活動に行政が連携することで、活性化への様々な成果をあげている。本年11月、市制施行50周年を期して実施した記念事業や地域興しの取り組みは、こうした連携、協働の成果が市民の創意とエネルギーとなって結実し、今後の地域活性化につながる大きな盛り上がりを見せた。まちを知り、人のつながりを持ち、様々な技能や専門分野を持つ住民のパワーが、まちづくりという目標に結集された時、得られる成果は極めて大きい。また行政がその足らざる面を補完することで、持続的に成果を高めていくことが期待できる。
その際、住民主体の活動でしばしば最も問題となるのは、活動資金管理等の事務局機能である。優れた知恵や技能、パワフルな行動力を発揮する住民も、この分野の責任体制を引き受けることは難しい。この「足らざる面」を行政が公式に支援できれば、連携効果を高め、住民活動のさらなる活性化をはかれる。
そこで、特区認定を受けた市町村においては、地域活性化に資する公益活動と認定した住民団体等の活動資金を保管できるものとしたい。その際、保管金は、金額等の明細を公表し、年度をまたぐものは、決算時に他の法令に基づく保管金とともに預り金としてその明細を明らかにするなど、歳計現金との区分を明確にして、責任ある保管体制を整えるものとする。
総務省からの1次回答(C 特区として対応不可)
地方公共団体が無制限にその所有に属しない現金を保管することは責任の所在を不明確にすることから、当該団体の所有に属しない現金については、債権の担保として徴するもの、あるいは、法律又は政令の規定に基づき保管する現金以外のものについては、認められていないところ。また、ご要望の内容については、現金の亡失等にかかる職員の賠償責任等、現行規定に基づく公金の取扱に関する種々の制度との均衡を失することから認められない。
総務省の1次回答に対する意見
地域自治活動との連携に立つ自治体では、現実に、自ら所有しない様々な現金を保管せざるを得ないが、法令上の根拠がなく苦慮している。
貴省が推進した公会計改革により、今年度決算から財務諸表の作成・公表が義務付けられる。これにより、歳入歳出外現金も預り金等として財務諸表に明示することが可能となった。従来、法令に基づき保管する歳入歳出外現金も、その金額等の情報開示手法が明確でなかったが、この際、財務諸表にこれを明示することとし、これに合わせて、条例に定めるものも保管可能とされてはどうか。これにより、自治行政活動の自由度を高めつつ、貴省が強調する責任ある管理が名実とも担保できる。
総務省からの2次回答(C 特区として対応不可)
貴団体の要望事項について、歳計外現金に係る基本的な考え方に照らし認められないことは既に回答したとおりである。
また、総務省では、地方自治法第252条の17の5に基づく助言により、現行の法制度に基づく決算を前提として、企業会計の慣行を参考とした財務書類の整備を要請しているところ。
なお、当該財務書類の整備については、法律上、地方公共団体に義務付けはなされていない。
総務省の2次回答に対する意見
草加市に限らず全国の自治体で、住民による公益活動の事務局機能を行政が担っている。それは、住民主体で公益活動を推進する自治体にとって極めて自然なことで、まさに自治の自治たる所以である。しかし現行の地方公会計制度は、これを許容するものとなっていない。
また同制度は、法令で定める歳計外現金すら、その額等を明示するものとなっていない。
いずれも地方公会計制度上の不備である。
そこで、行政改革推進法に基づく貴省の要請を踏まえ、全国自治体が作成・公表を進めている財務書類を活用し、住民自治の推進に役立ち、また財務情報漏れのない地方公会計制度への改革提案を行っている。真摯な回答をいただきたい。
総務省からの最終回答(C 特区として対応不可)
歳計外現金については、平成19年10月に公表した「新地方公会計制度実務研究会報告書」において、財務書類に計上することが想定されている。なお、貴団体から提案のあった、法令に定めのない歳計外現金の取扱いについては、発生主義に基づく財務書類への計上方法とは別に検討されるべきものであり、これについては既に回答したとおりである。
問い合わせ先
担当:総合政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-0749
ファクス:048-922-3406
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