更新日:2024年8月7日
草加市地域防災計画とは
目的
草加市地域防災計画は、災害対策基本法の規定に基づき、草加市における災害対策についてその基本を定め、市民の皆さんの生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、草加市防災会議が定めるものです。
計画の種類
草加市地域防災計画は、震災害に対処するための「震災対策編」、風水害等に対処するための「風水害対策編」、大規模な事故災害に対処するための「事故対策編」から構成されます。
注:草加市防災会議は、地域防災計画の作成及びその実施、防災に関する重要事項の審議などを図るために、災害対策基本法に基づき設置されるものです。
会議は、草加市防災会議条例により市長を会長として、市長が委嘱した国、県、市、公共機関などの代表者から構成されています。
草加市地域防災計画(震災対策編)の講成と内容
草加市地域防災計画(震災対策編)は、5章で構成されており、それぞれの内容は次のとおりです。
第1章 総則 | 計画の方針、計画関係者の責務等、市の防災対策の基本的考え方、市の地震の概要など、計画の基本となる事項について定めています。 |
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第2章 震災予防計画 | 自助、共助による防災力の向上、災害に強いまちづくり、応急対応力の強化、情報収集・伝達体制の整備など、地震災害の予防対策について定めています。 |
第3章 震災応急対策計画 | 地震災害時の活動体制、初動対応、本部業務、対策部業務など、震災応急対策について定めています。 |
第4章 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置計画 |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震について、本市のとるべき事前措置の基本的事項について定めています。 |
第5章 最悪事態への対応 | 大規模地震が発生した際の長期大停電や首都機能の麻痺、大量の避難者、帰宅困難者の発生など、被害想定を超えた最悪事態への対応などについて定めています。 |
令和6年度地域防災計画(震災対策編)改定のポイント
ポイント1 男女共同参画をはじめとした多様な視点の追加 |
男女共同参画や性の多様性の尊重をはじめとした多様な視点を踏まえた防災対策を推進していく旨を追記しました。 |
ポイント2 職員研修体制の強化 |
災害応急対策業務に従事する職員に対し、災害対応能力の向上を目的とした各種研修を実施する旨を追記しました。 |
ポイント3 緊急地震速報・地震情報・特別警報・警報・ 注意報等の概要変更 |
気象庁が発表する情報の概要に修正があったため修正内容を反映しました。 |
草加市地域防災計画(風水害対策編)の講成と内容
草加市地域防災計画(風水害対策編)は、3章で構成されており、それぞれの内容は次のとおりです。
第1章 総則 | 計画の方針、計画関係者の責務等、市の防災対策の基本的考え方、風水害の履歴等計画の基本となる事項について定めています。 |
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第2章 風水害予防計画 | 地域防災力の向上、災害に強いまちづくり、情報収集・伝達体制の整備等の風水害の予防対策について定めています。 |
第3章 風水害応急対策計画 | 地風水害発生時の活動体制、初動対応をはじめ、本部業務、各対策部業務の内容について定めています。 なお、記述様式は、震災対策編と同様に、実務に注がせるよう、時系列ごとに行う業務内容を整理しています。 |
令和6年度地域防災計画(風水害対策編)改定のポイント
令和5年台風2号の対応においては、多くの問題点が発生しました。その反省を踏まえて以下の修正を行いました。ポイント1 風水害時の活動体制の見直し |
本部体制及び水防体制については、より早い段階での内水氾濫への対応や気象庁から線状降水帯の発生の可能性の予報が発表された段階で適切な対応が実施できるよう体制の見直しを行いました。 |
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ポイント2 災害警戒本部及び災害対策本部の設置基準の見直し |
早期に内水被害及び線状降水帯への対応ができるよう早い段階で災害警戒本部を設置できるよう基準を変更しました。 また、災害対策本部については、災害救助法適用期間中は、災害対策本部を解散しない旨を追記し、事後の措置について適切な対応を取れるよう記載しました。 |
ポイント3 自主避難所開設基準について |
線状降水帯の発生等に伴い、内水氾濫や河川の増水が想定され、市民の不安が増長される場合に早期に開設を行うことができるよう基準を記載しました。 |
ポイント4 避難情報発令基準の見直し |
本市に係る洪水予報対象河川の基準水位をもって避難情報の発令を判断することを明確化しました。また、大雨特別警報の発表に対する避難情報発令の判断基準を追記しました。 |
ポイント5 発災前の注意喚起情報について |
台風接近時などについては、発災前の段階から市民のみなさまに対し、注意喚起情報をお伝えすることや、伝達する時期、伝達する手段について明確化しました。 |
ポイント6 垂直避難の周知について |
草加市では、風水害時の適切な避難方法として自宅や近隣の頑丈な建物の2階以上へ垂直方向に避難する屋内安全確保(垂直避難)を原則としていることを市民のみなさまに周知するとともに、浸水から家屋・財産を守る方法、食糧等の備蓄など、水害時において適切な対応を行うよう啓発する旨を追記しました。 |
草加市地域防災計画(事故対策編)の内容
草加市地域防災計画(事故対策編)は、事故対策における災害予防、応急対策措置のそれぞれの段階で取り組むべき施策、対応業務について記載しています。
関連ファイル
- 草加市地域防災計画(震災対策編)1章:総則(PDF:1.9MB)
- 草加市地域防災計画(震災対策編)2章:震災予防計画(PDF:6MB)
- 草加市地域防災計画(震災対策編)3章:応急対策計画(PDF:4.5MB)
- 草加市地域防災計画(震災対策編)4章:南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置計画(PDF:517KB)
- 草加市地域防災計画(震災対策編)5章:最悪事態への対応(PDF:916KB)
- 草加市地域防災計画(風水害対策編)1章:総則(PDF:3.7MB)
- 草加市地域防災計画(風水害対策編)2章:風水害予防計画(PDF:2.8MB)
- 草加市地域防災計画(風水害対策編)3章:風水害応急対策計画(PDF:4.9MB)
- 草加市地域防災計画(事故対策編)(PDF:1.1MB)
- 草加市地域防災計画資料集(PDF:12.1MB)
このページに関する問い合わせ先
危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591
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