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水戸市と「原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定」締結式を実施しました

更新日:2021年11月1日

12月25日に、茨城県水戸市と東海第二発電所で原子力災害が発生または発生するおそれがある場合における水戸市民の県外広域避難に関し、水戸市と本市を含む埼玉県11自治体(加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町)で「原子力災害における水戸市民の県外広域に関する協定」を締結しました。
この協定は東海第二発電所の再稼働を前提としたものではなく、現在も抱えている東海第二発電所の原子力災害リスクに備え、災害時における水戸市民の広域避難に係る基本的事項を定めたものです。
なお、具体的な避難計画は引き続き検討されていくこととなります。
原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定締結式の画像


協定締結日

平成30年12月25日(火曜日)

本協定の概要

この協定は、東海第二発電所において原子力災害が発生し、水戸市民が市域を超えた広域避難が必要となった場合に備え、災害対策基本法第86条の9の規定及び原子力災害に備えた茨城県広域避難計画に基づき、水戸市民の埼玉県へ広域避難を円滑に実施するため、必要な事項を定めたものです。

  1. 広域避難の基本的事項
    避難所開設等の受入業務については、避難先自治体が行い、その後速やかに水戸市に業務を移管します。
  2. 受入期間
    原則1か月とします。
  3. 避難退域時検査(スクリーニング)
    原子力災害対策重点区域(UPZ)の境界周辺において、茨城県が実施します。
  4. 必要物資
    水戸市と茨城県が確保します。ただし、不足の場合においては本市に協力を依頼することができます。
  5. 費用の負担
    避難に要した費用は、水戸市が負担します。

このページに関する問い合わせ先

危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591

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