更新日:2020年5月8日
新型コロナウイルス感染症の感染者が市の施設で確認された場合の混乱をできる限り避けるため、次のとおり感染者発生時における対応方針を定めました。
市では、公共施設の利用再開及びイベントの再開に際して感染防止に向け、ガイドライン並びに運営管理基準を策定します。また、今後も国・県・近隣自治体等の動向を引き続き注視し、感染拡大防止に必要な措置を講じていきます。
市民の皆さんにはご不便やご心配をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
市の施設で感染者を確認した際の対応方針
1.保育園・児童施設等
(1)子どもが感染者の場合
- 検査が必要と認められた日から起算して2週間(14日)、子どもは登園等、外出を控えるよう要請
- 検査が必要と認められた日の翌日から起算して2週間(14日)の休園・休所
- 初期対応として、職員による施設内の必要な区域における消毒を行い、その後必要に応じて業者による消毒を実施
(2)子どもが濃厚接触者に特定された場合
- 感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間(14日)、子どもは登園等、外出を控えるよう要請
- 当該施設で他の子どもについて健康観察を徹底し、風邪の症状がみられるときは、子どもは自宅待機を要請
- 当該施設で他の子どもたちにも発熱等が流行する兆しが見られた場合などは、部分的な保育の休止を含めた休園・休所等の対応を検討
- 施設内の消毒を職員により実施
注:施設の職員が感染者または濃厚接触者として特定された場合も同様の対応を図ります。
2.行政事務・行政サービスに係る施設
- 当該施設を業者の消毒を実施し、消毒を終えるまで作業員以外は立ち入りを禁止するとともに、当該施設の窓口業務も一時休止
- 市民生活の影響が大きいと認められる業務を所掌する所属において、多数の濃厚接触者が確認された場合は、ただちに本部長の判断を仰ぎ、業務の縮小を検討
- 初期対応として、職員による施設内の必要な区域における消毒を行い、その後必要に応じて業者による消毒を実施
3.その他の施設
- 通常の感染症対策をもとに、施設ごとに対応を検討